本回答は2017年3月時点のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば、請求できることとなります。
障害認定日とは
障害認定日は、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
症状固定について
症状固定については、診断書作成医が「症状固定」と記載すれば
直ちに症状固定と認められるものではなく、
症状が固定しているか否かが審査されることとなります。
審査の結果、症状が固定していないと判断された場合、
障害認定日が未到来により却下となります。
ご質問者様の場合、初診日から7カ月後に症状固定として申請されていますが、
症状固定が認められなかったものと推察いたします。
この場合、以下3通りの選択が可能となります。
- 審査請求で症状固定を争うことができます。
- 現在、症状固定したものとして、再度申請することができます。
- 初診日から1年6月経過を待って、再度申請することができます。
今回不支給となったから、これで障害年金は受給できないとは限りませんので、
受給を目指してがんばりましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。