本回答は2017年4月時点のものです。
糖尿病性壊疽を合併したものによる下肢切断であり、
現在は糖尿病外来のみ受診されているとのことであれば、
現在の主治医に診断書を作成していただきましょう。
障害年金の下肢の欠損障害については、以下の通りです。
下肢の欠損障害について
【1級】
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
【3級】
糖尿病足病変から下肢切断され、
障害者手帳4級を取得されているとのことですので、
障害年金の2級認定の可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。