本回答は2017年7月時点のものです。
変形性股関節症は障害年金の支給対象となっています。
両下肢および一下肢の障害の場合、
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
両下肢の障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
なお、人工関節をそう入したものは、原則として3級と認定されます。
ご質問者様の場合、先天性の股関節脱臼を相当因果関係があるとされた場合は、
その時が初診日とされ、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となりますが、
それ以来病院には行っていないとのことですので、
社会的治癒が認められる可能性が考えられます。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
社会的治癒を主張する場合、
5年前に強い痛みがあり、初めて病院に行った日を初診日として申請することとなります。
会社勤めで、厚生年金加入期間中に初診日があるのであれば、
障害厚生年金の申請が可能となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害厚生年金の申請であれば、受給の可能性も考えられます。
社会的治癒を主張も検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。