先天性両股関節脱臼で障害者手帳3級になりました。障害年金を受給することができるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は先天性両股関節脱臼で手帳を持っています。
右人工関節で左も骨切りの手術を受けています。
15歳の時の手帳は4級でしたが、状態が悪化し、
今回障害者手帳3級になりました。
これは障害年金を受給することができるのでしょうか?
本回答は2017年11月現在のものです。
障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級と認定されます。
ただし、そう入置換してもなお、
「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、
さらに上位等級に認定される場合があります。
ご質問者様の場合、右人工関節で状態が悪化し、
身体障害者手帳3級になったとのことですので、
障害の程度は、「一下肢の機能を全廃したもの」であることが拝察されます。
障害年金の3級という等級は厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の等級は1級および2級のみのため、
障害基礎年金の申請で3級相当では不支給となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
ご質問者様の場合、初診日は20歳前ですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
右人工関節の状態のみでは3級相当とされるため、
障害年金の受給は困難ですが、
一下肢の用を全く廃したもの程度以上に該当する可能性も考えられ、
2級以上に認定された場合は、障害年金の受給が可能となります。
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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