下肢障害で歩けませんが車いすを使っていません。障害年金は大丈夫でしょうか。

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下肢障害で歩けませんが車いすを使っていません。障害年金は大丈夫でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

下肢障害で障害年金の診断書を先生にお願いしています。

その中で気になることがあります。

私はほとんど歩くことができません。

そのため外出することが一切なく、家の中にずっといます。

病院へいくときは家族が家から車まで連れて行ってくれて、病院の前に横付けし、病院の中へ運んでくれます。

そのため車いすは使っていません。

診断書の中の補助用具の欄に車いすがありますが、私は歩けないのに車いすを使っていません。

車いすを使っていないと歩けないことを疑われますでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

ほとんど歩くことが出来ないとのことですので、

診断書「日常生活における動作の障害の程度」欄で「歩く」の項目に×と入ることと思います。

しかし、補助用具を使用していないため、

「補助用具使用状況」欄ではいずれも使用していないこととなります。

審査の過程でどのように判断されるかですが、

確かにご質問者様のおっしゃるように医師に対して照会が入る可能性は否定できないでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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