まずは障害年金の支給額を確認し、次に下肢全廃で障害年金の受給の可能性を検討しましょう。
障害年金の支給額
▼障害基礎年金
| 1級 |
1,059,125円
+子の加算額 |
| 2級 |
847,300円
+子の加算額 |
▼障害厚生年金
| 1級 |
障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額 |
| 2級 |
障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額 |
| 3級 |
報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます |
| 障害手当金 |
報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます |
※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額
| 2人まで |
1人につき243,800円 |
| 3人目以降 |
1人につき81,300円 |
※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
では、どのような状態なら下肢機能の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら下肢機能の障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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本事案の場合
上記の通り、障害年金の支給額は等級によって決まります。
「下肢全廃で両足が全く動きません」とのことですので、そのまま上記の認定基準に照らすと1級の可能性も考えられます。
関節可動域等の検査成績や詳細が分かりかねますので、等級の判断まではいたしかねますが、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。