本回答は2017年5月時点のものです。
障害年金において、
一上肢の欠損障害の認定基準については、以下の通りとなっております。
一上肢の欠損障害の認定基準
【2級】
- すべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
【3級】
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
【障害手当金】
「指を失ったもの」とは、
おや指については指節間関節(第一関節)、
その他の指については近位指節間関節(第二関節)以上で欠くものをいいます。
ご質問者様の場合、中指と薬指を切断したとのことですので、
障害手当金相当とされることが考えられます。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある
病気やけがが初診日から5年以内に治り、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です
初診日において厚生年金に加入していたのであれば、
受給できる可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。