本回答は2015年12月時点のものです。
ご質問者様の場合、脳血管疾患による障害ですので、障害認定日は以下の通りとなります。
脳血管疾患の障害認定日
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
高血圧から脳出血になられたとのことですが、
障害年金においては、高血圧と脳出血は相当因果関係なしとして取り扱われます。
そのため、初診日は高血圧によって初めて医師等の診療を受けた日ではなく、
脳出血によって初めて医師等の診療を受けた日となります。
ご注意ください。
現在も右上肢下肢に障害が残っているとのことですので、
各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
一上肢及び一下肢の障害の認定基準
- 1級…一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 2級…一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 3級…一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
ご質問内容からは日常生活動作や検査成績等詳細についてはわかりかねますが、
障害年金受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。