障害者手帳6級です。それでも障害者年金はもらえますか

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害者手帳6級です。それでも障害者年金はもらえますか

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

身体障害者です。

障害者手帳の等級は上肢7級、下肢6級で合わせて6級です。

障害者年金と障害者手帳の等級は違うと聞いたのですが、

私でも障害年金がもらえる可能性はありますか。

また、障害者手帳を持っていればもらえる手当はありますか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害者手帳の上肢7級とのことですので「1上肢の機能の軽度の障害」、

下肢6級とのことですので「1下肢の足関節の機能の著しい障害」の状態であると推察いたします。

 

ご質問者様のおっしゃるとおり、障害者手帳と障害年金の等級は対応するものではありません。

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定するとされています。

 

ご質問内容からは検査成績、日常生活動作の状態はわかりかねますので、

受給の判断はしかねますが、

障害者手帳が6級であったとしても、障害年金の受給可能性は考えられますので、

障害年金を検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00