障害者手帳4級です。障害年金はもらえますか。

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障害者手帳4級です。障害年金はもらえますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者手帳4級を持っています。

仕事の作業中に右手の親指以外の指をすべて切断しました。

作業中だったこともあり、解雇はされなかったのですが、異動により収入が下がってしまいました。

障害者手帳4級では障害年金はもらえないのでしょうか。

本回答は2020年3月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、右手の親指以外のすべての指を切断したとのことですので、下記の認定基準3級に相当する可能性が考えられます。

 

上肢の指の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

【3級】

  • 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢の親指の用を廃したもの

※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金の請求であれば、認定を得ることができます。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級が認定される可能性が考えられます。

上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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