障害者手帳が発行されないということは、障害年金も支給されないということでしょうか?

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障害者手帳が発行されないということは、障害年金も支給されないということでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

小脳梗塞で手術し、左足左手に麻痺が残り、杖をついて歩いています。

手術から1年が経つので障害者手帳の申請をし、仕事を探したいのですが、

リハビリの担当医に、このくらいの障害なら手帳は発行されませんよと言われました。

手帳がないと障害者雇用は難しく、一般での仕事は出来ません。

手帳が発行されないということは、障害年金も支給されないということでしょうか?

本回答は2017年9月現在のものです。

 

身体障害者手帳の上肢機能、下肢機能の等級で、

3〜5級の程度は、以下の通りです。

【3級】

  • 一上肢の機能の著しい障害
  • 一下肢の機能を全廃したもの

【4級】

  • 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能を全廃したもの
  • 一下肢の機能の著しい障害

【5級】

  • 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害
  • 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害、もしくは足関節の機能を全廃したもの

 

一方、障害年金の肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

障害年金と身体障害者手帳は、

障害の程度を照らし合わせることは可能ですが、

手帳が発行されないということは、障害年金も支給されないということではありません。

 

ご質問内容からは、

具体的な日常生活状況等が分かりかねますので、

障害年金の受給の可否については判断いたしかねますが、

上記の認定基準に該当する程度であれば、

受給の可能性も考えられます。

 

小脳梗塞では、歩行困難以外にも意識障害や構音障害、感覚障害、

さらには眼振や複視といった症状もあると言われています。

これらの症状もあるのであれば、

併合によりさらに上位等級に該当する可能性も考えられます。

 

一般雇用での仕事ができないとのことですので、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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