本回答は2020年5月現在のものです。
ご質問者様の場合、人工関節置換術を受けて、日常生活の不自由はかなり改善されたとのことですので、状態によっては、3級となり、障害基礎年金の非該当になる可能性が考えられます。
人工関節をそう入置換した場合の障害年金
以下のものについては原則として3級と認定されます。
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
- 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については、「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。
上記のように、人工関節をそう入置換したものについては、ただし書きに相当しない限り、原則として3級と認定されます。
ご質問者様の場合、現在障害基礎年金2級を受給しているとのことですので、3級に相当すると判断された場合は、受給していた障害基礎年金は支給停止されます。
なお、受給権は消滅しないため、ふたたび状態が悪化した場合は、支給再開を求めることができます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。