本回答は2020年4月現在のものです。
まず、障害年金の請求はいつからできたのか、ということですが、障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
ご質問者様の場合、障害認定日は、初診日から6か月経過後の症状固定日、もしくは1年6か月を経過した日のいずれか早い方の日になるため、その日以降に請求が可能でした。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
次に、今から手続きをしてもらえるか、ということですが、今からでも過去にさかのぼって請求することは可能です。
障害年金において、さかのぼって請求することを、遡及請求といいます。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
ご質問者様の場合、障害基礎年金の請求になることが考えられるため、障害認定日時点の障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、過去にさかのぼって年金が支給されます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
ご質問内容からは、具体的な障害の状態がわかりかねますが、身体障害者手帳2級を交付されているとのことですので、2級が認定される可能性も考えられます。
障害年金の年金額については、以下の通りです。
障害基礎年金での請求か障害厚生年金での請求か、遡及請求が認められるか、加算はあるか等により異なりますので、明確にお答えはできませんが、障害基礎年金2級(遡及なし、加算なし)の場合は、年額781,700円になります。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
手続きについては、障害基礎年金の請求であれば役所又は年金事務所、障害厚生年金であれば年金事務所で行います。
手続きは受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書その他添付書類と多くの書類を整えなければならず、行った日にすぐに手続きできるものではありません。
どのような書類が必要で、どのように手続きを進めるか、まずは役所で確認されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。