障害者年金を受けられないギリギリのラインと言われました。もう一度申請しても同じですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
身体障害者です。
以前障害者年金を申請しましたが不支給になりました。
その際、障害者年金を受けられないギリギリのラインだねと社労士の方に言われました。
しかし、健常者のように働くことは出来ません。
生活も苦しいです。
どう生活すればいいのでしょうか。
もう一度障害者年金を申請しても同じでしょうか。
本回答は2015年8月時点のものです。
診断書、病歴・就労状況等申立書等申請書類を検討しなければなぜ不支給になったのかはわかりかねますが、
障害年金2級、3級の障害の程度は以下の通りです。
障害年金2級の障害の程度
障害年金2級の障害の程度とは、
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされています。
障害年金3級の障害の程度
障害厚生年金3級の障害の程度は、
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされています。
ご質問者様が障害基礎年金、障害厚生年金のどちらの申請を行ったのかはわかりかねますが、
働くことが困難な状態とのことですので、受給の可能性も考えられます。
実際にご自身で請求をされて不支給であったが、
それは診断書にしっかりと日常生活の不自由さが反映されていない、
病歴就労状況等申立書の記載が不十分であった等が理由であり、
症状は変わっていないが日常生活の不自由さを反映させた書類で再度申請したら認定が得られた事例はたくさんあります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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