本回答は2015年11月時点のものです。
障害年金受給後もリハビリを継続して障害の状態が改善したとしても、
不正受給とはなりません。
そのため返金や罰金もありません。
ご安心ください。
障害状態確認届(現況診断書)の提出について
障害年金は、有期認定であった場合、更新が必要となります。
更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められますが、
通常1年から5年の期間ごととなっています。
更新の可否については、更新時に提出する診断書により審査されます。
更新時の診断書の障害の状態が、現在の等級と異なると判断された場合、等級の改定が行われ、
現在の状態が障害の状態に該当しないと判断された場合は支給停止となります。
障害年金受給後もリハビリを継続して、障害の状態が改善された場合、
この更新時に等級が下がるないし、支給停止となります。
ご質問者様の場合も、
次回の障害状態確認届(現況診断書)の提出による更新時に等級変更となる可能性はありますが、
不正受給とはなりませんのでご安心ください。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。