脳梗塞による肢体障害。傷病が治らないので3級に該当すると思うのですが。

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脳梗塞による肢体障害。傷病が治らないので3級に該当すると思うのですが。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

もやもや病から脳梗塞になり、肢体に後遺症が残りました。

障害者手帳は上肢7級、下肢4級です。

年金事務所に障害者年金の相談に行ったら「微妙だ」と言われました。

しかし年金事務所でもらった資料には3級14に「傷病が治らないで〜労働が制限を受けるか〜」といった記載があり、

私の障害は脳梗塞による肢体障害なので治りませんから3級に該当するのではないかと考えています。

いかがでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

厚年令別表1の障害厚生年金の等級表をご覧になったものと推察いたします。

14には

  • 傷病が治らないで、身体の機能または精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

と定められています。

この「傷病が治らないで」とは、症状が固定していないことを意味します。

障害が残っていることを意味しているものではありません。

 

ご質問者様は脳梗塞による肢体障害とのことですので、

関節個々の機能による認定によらず、

関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定され、

肢体の機能の障害の程度は、運動可動域のみでなく、

筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作の状態から総合的に認定されます。

年金事務所の窓口は受給の審査をする機関ではなく、

また、上記について窓口だけで判断できるものではありません。

申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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