脳梗塞による、一上肢機能全廃の場合の障害年金は永久ですか?期間ですか?

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脳梗塞による、一上肢機能全廃の場合の障害年金は永久ですか?期間ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は身体障害者なんですけど、最近障害年金と言うものを知り、永久認定と期間認定があることを知りました。

脳梗塞による、一上肢機能全廃の場合は永久ですか?期間ですか?

障害年金には永久認定と有期認定があります。

以下でそれぞれ確認していきましょう。

有期認定とは

障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年〜5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。

ほとんどの方が、この有期認定となります。

永久認定とは

手足の切断や人工関節の挿入など、今後症状が回復しないと判断された場合に適用され、更新手続き(障害状態確認届の提出)が不要となります。

本事案の場合

脳血管疾患により肢体の障害の場合も、多くの場合、有期認定となっております。

最後に、脳梗塞による一上肢機能障害の認定基準を確認しましょう。

一上肢の機能障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

2級

  • 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
  • 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。

「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。

  • 一上肢に機能障害を残すもの

例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

たとえ永久認定が得られなかったとしても、障害年金を受給することができれば生活の一助になるでしょう。

上記をご参考いただき、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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