年金は払っていませんが障害者です。障害年金はもらえますか。

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年金は払っていませんが障害者です。障害年金はもらえますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

現在46歳で障害者手帳3級を持っています。

約1年前に交通事故に遭い上肢4級、下肢4級で合わせて3級となりました。

年金はほとんど払っていません。

しかし、手帳も持っていますし障害者です。

国民年金、厚生年金関係なく障害年金はもらえますでしょうか。

よろしくお願いします。

障害年金には保険料納付要件があり、受給するためには一定期間以上の保険料の納付が必要となります。

年金は「保険制度」ですので、原則として保険料の納付がなければ給付を受けることはできません。

保険料納付要件を確認しましょう。

保険料納付要件

原則として、「初診日の前日において」以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

本事案の場合

本事案の場合、交通事故に遭われて初めて受診された日の前日までに上記の納付要件を満たしていなければなりません。

「年金はほとんど払っていません」とのことですが、保険料を納付をしていなかったとしても、免除や猶予を受けている場合は未納とはみなされません。

「払っていない」という記憶ではなく、年金の記録を確認されることをお勧めします。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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