年金は払っていませんが障害者です。障害年金はもらえますか。

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年金は払っていませんが障害者です。障害年金はもらえますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在46歳で障害者手帳3級を持っています。

約1年前に交通事故に遭い上肢4級、下肢4級で合わせて3級となりました。

年金はほとんど払っていません。

しかし、手帳も持っていますし障害者です。

国民年金、厚生年金関係なく障害年金はもらえますでしょうか。

よろしくお願いします。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害年金には保険料納付要件があり、一定期間以上の保険料の納付が必要となります。

年金は「保険制度」ですので、原則として保険料の納付がなければ給付を受けることはできません。

保険料納付要件とは以下の通りです。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問者様の場合、

交通事故に遭われて初めて受診された日の前日までに上記の納付要件を満たしていなければなりません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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