労災補償年金3級です。障害厚生年金をもらったら労災補償年金は止まりますか。

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労災補償年金3級です。障害厚生年金をもらったら労災補償年金は止まりますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

脊髄損傷で下肢不全麻痺となりました。

労災補償年金の3級を得ることができましたが、労働能力喪失率が100%とのことです。

できれば障害者雇用で就職活動をしたいと考えていますが、

労働能力喪失率が100%なのに働いたら労災補償年金は減額されるのでしょうか。

何か報告義務はあるのでしょうか。

また、障害厚生年金ももらえると聞きましたが、

この場合、労災補償年金は止まるのでしょうか。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

労働者災害補償保険法による障害補償年金3級であると推察いたします。

障害補償年金3級を受給しながら就労したとしても、年金額が減額されることはありません。

また、就労していることについての報告義務もありません。

 

障害補償年金と障害厚生年金の関係

障害補償年金を受給しながら、障害厚生年金を受給することは可能です。

しかし、公的保険の保険給付の原則は「同一事由につき1保障」です。

よって、障害補償年金を受給している方が、

国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金の受給出来ることとなった場合、

国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金が優先され、労災保険給付が減額支給されることとなります。

以下、減額率については障害厚生年金を受給できる場合について記載いたします。

  • 障害厚生年金1級または2級の場合、障害補償年金は27%減額
  • 障害厚生年金3級の場合、障害補償年金は17%減額

 

減額されるとはいえ、併給可能ですので、

障害厚生年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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