労災補償年金3級です。障害厚生年金をもらったら労災補償年金は止まりますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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脊髄損傷で下肢不全麻痺となりました。
労災補償年金の3級を得ることができましたが、労働能力喪失率が100%とのことです。
できれば障害者雇用で就職活動をしたいと考えていますが、労働能力喪失率が100%なのに働いたら労災補償年金は減額されるのでしょうか。
何か報告義務はあるのでしょうか。
また、障害厚生年金ももらえると聞きましたが、この場合、労災補償年金は止まるのでしょうか。
労働者災害補償保険法による障害補償年金3級であると拝察いたします。
障害補償年金3級を受給しながら就労したとしても、年金額が減額されることはありません。
また、就労していることについての報告義務もありません。
障害補償年金と障害厚生年金の関係について以下で整理しましょう。
障害補償年金と障害厚生年金の関係
障害補償年金を受給しながら、障害厚生年金を受給することは可能です。
しかし、公的保険の保険給付の原則は「同一事由につき1保障」です。
よって、障害補償年金を受給している方が、国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金の受給できることとなった場合、以下のようになります。
「国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金は満額支給、労災保険給付が減額支給」
以下、減額率については障害厚生年金を受給できる場合について記載いたします。
障害厚生年金を受給できる場合の障害補償年金の減額率について
- 障害厚生年金1級または2級の場合、障害補償年金は27%減額
- 障害厚生年金3級の場合、障害補償年金は17%減額
本事案の場合
「障害厚生年金の受給額よりも労災の障害補償年金の減額が多い場合、障害厚生年金を請求したら損するのではないか」というお問い合わせをいただくことが度々あります。
労災の障害補償年金の減額は、障害厚生年金の受給額よりも多くならないように調整されます。
そのため、障害厚生年金を請求したことで損をする、ということはありません。
減額されるとはいえ併給が可能ですので、障害厚生年金を請求されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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