脳梗塞で左半身麻痺。障害年金は何級になりますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在22歳です。
18歳の時に脳梗塞になり左半身マヒとなりました。
まだ若いし今後の人生のためにも必死にリハビリをし、
つまずくことはあってもどうにか歩けるようになりました。
しかし、左腕は指まで全く動きません。
リハビリは今も続けていますが、これ以上よくなることはないと言われています。
現在も就職活動を続けていますが、うまくいきません。
障害者年金の申請をしたいのですが、
私の状態で何級になりますか。
また、その場合どれくらいの金額になりますか。
本回答は2015年10月時点のものです。
脳梗塞による上肢および下肢にわたる障害は、肢体の機能の障害の基準により審査されます。
肢体の機能の障害の程度について
肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、
筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の機能障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、
上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し認定されます。
ご質問内容からは筋力等検査成績はわかりかねますが、
下肢の障害よりも上肢の障害の方が重いようですので、
上肢について障害の程度を認定される可能性もあります。
仮に上肢について障害の程度を判断された場合、
左腕が指まで全く動かないとのことですので、
2級…一上肢の機能に著しい障害を有するもの
すなわち、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する可能性が考えられます。
障害基礎年金2級に該当した場合、
受給額は780,100円(平成27年)となっております。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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