脳出血で右半身麻痺。障害年金を受給できますか。在職していますが、それでも受給はできますか。

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脳出血で右半身麻痺。障害年金を受給できますか。在職していますが、それでも受給はできますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

1年ほど前に職場の駐車場で突然脳出血で倒れました。

幸い、発見が早くすぐに病院へ担ぎ込まれたのですが、

右半身に麻痺が残ってしまいました。

利き腕ですので、非常に不自由な状態です。

事務仕事が主な仕事でしたので、

パソコン作業も以前のようにはできず、

また、杖をついていますので、

歩行も難しい状態です。

障害者雇用ということで会社を辞める必要はないとのことですが、

収入は落ちました。

障害年金をもらえたらと考えているのですが、

私の状態で障害年金の受給は可能でしょうか。

また、在職しながら障害年金を受給することは可能でしょうか。

本回答は2017年5月時点のものです。

 

脳血管障害など、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合、

「肢体の機能の障害」として認定されます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に支給されます。

 

実際に働きながら障害年金を受給されている方はたくさんおられます。

在職しながら障害年金を受給することは可能ですので、

障害認定日の到来を待って、申請をしましょう。

 

なお、脳出血などの脳血管疾患の場合の障害認定日は、以下の通りです。

 

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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