整形外科の先生が言われた5級か6級というのは、身体障害者手帳の等級を指しているものと拝察いたします。
まず、身体障害者手帳と障害年金の認定基準を比較し、指の障害で障害年金の等級に該当するかを検討します。
次に指の障害と統合失調症の併合で障害年金1級に該当するかを検討しましょう。
指の障害での障害者手帳5級、6級の状態
【身体障害者手帳5級(指の障害)】
- 1上肢のおや指を欠くもの
- 1上肢のおや指の機能を全廃したもの
- 1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
- おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害
【身体障害者手帳6級(指の障害)】
- 1上肢のおや指の機能の著しい障害
- ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの
- ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの
では、障害年金の一上肢の指の障害の認定基準を確認しましょう。
一上肢の指の障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一上肢の2指以上を失ったもの
- 一上肢のひとさし指を失ったもの
- 一上肢の2指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
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※「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(第一関節)、その他の指については近位指節間関節(第二関節)以上で欠くものをいいます。
両認定基準から認定を得られる可能性を検討
指の障害の詳細が分かりかねますが、両認定基準から、障害手当金に該当する可能性は考えられます。
では、次に統合失調症と指の障害の併合により、上位等級に該当するかを検討します。
統合失調症と上肢の障害の併合について
精神疾患による障害年金2級と指の障害の併合により障害年金1級を得るためには、指の障害で障害年金2級に該当する必要があります。
本事案の場合
本事案の場合、指の障害については障害年金2級に該当する可能性は極めて低いため、残念ながら、統合失調症による障害年金2級と指の障害の併合で障害年金1級を得られる可能性は低いでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。