統合失調症で障害年金2級です。身体障害と合わせて1級にしたい。

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統合失調症で障害年金2級です。身体障害と合わせて1級にしたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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統合失調症で障害基礎年金2級をもらっています。

去年の冬に事故に遭い、指が不自由です。

あと半年待てば指の障害で障害年金を申請できるので、

整形外科の先生に相談したのですが、

「この指の障害の程度だと、5級か6級かな。統合失調症の2級と合わせて1級にはならないと思うよ」

と言われました。

統合失調症2級と身体の障害で1級になるには、身体の障害は何級にならないといけないのでしょうか。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

整形外科の先生が言われた5級か6級というのは、障害者手帳の等級を指すものと推察いたします。

障害者手帳5級、6級の指についての障害状態は以下の通りです。

【障害者手帳5級】

  • 1上肢のおや指を欠くもの
  • 1上肢のおや指の機能を全廃したもの
  • 1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
  • おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害

【障害者手帳6級】

  • 1上肢のおや指の機能の著しい障害
  • ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの
  • ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの

 

障害年金の一上肢の指についての認定基準は以下の通りとなっております。

一上肢の指の障害の認定基準

【2級】

  • 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
  • 一上肢のすべての指の用を廃したもの

【3級】

  • 一上肢のおや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
  • 一上肢の3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
  • 一上肢の3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
  • おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】

  • 一上肢の2本以上の指を失ったもの
  • 一上肢のひとさし指を失ったもの
  • 一上肢の3指いじょうの用を廃したもの
  • ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢のおや指の用を廃したもの

 

「指を失ったもの」とは、

おや指については指節間関節(第一関節)、

その他の指については近位指節間関節(第二関節)以上で欠くものをいいます。

 

ご質問内容からはどのような障害であるかわかりかねますが、

上記認定基準を比較すると、障害手当金の可能性も考えられます。

 

統合失調症と上肢の障害の併合について

統合失調症により現在、障害年金2級を受給中とのことですが、

指の障害との併合により障害年金1級とするためには、

指の障害で障害年金2級に該当する必要があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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