本回答は2015年9月時点のものです。
病歴・就労状況等申立書は、
申請者の主観によりご自身の障害の状態、日常生活状況等について審査機関に訴えることのできる資料となります。
この病歴・就労状況等申立書の審査における扱いについて注意が必要なのは、
この書類が不支給や等級を下げる材料に使用されるケースが散見されているということです。
診断書の記載内容からは明らかに2級相当であるにも関わらず、
病歴・就労状況等申立書に何気なく書いた一文から不支給や3級になるといったケースが見受けられるのです。
記載に自信がないということであれば専門家にご相談されることをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。