生まれつきの四肢機能障害です。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

生まれつきの四肢機能障害です。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は生まれつきの四肢機能障害で指が少なく、

この度初めて障害基礎年金の手続きを考えております。

私の症状としましては、

右手の親指は変形しており関節を曲げることができません。

中指、人差し指は欠損してありません。薬指と小指は何も障害なく機能しております。

左手の親指は奇形で短く関節はありません。

右手と同じく中指、人差し指は欠損しており、薬指と小指は何も障害なく機能しております。

足の指は左右とも親指、薬指、小指しかありません。

支給される可能性など教えていただけませんか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

上肢および下肢の指の障害の認定基準については、

以下の通りとなっております。

 

上肢の指の障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
  • すべての指の用を全く廃したもの、つまり、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの
  • 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
  • 親指および人差し指又は中指の用を全く廃したもの、つまり、親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、人差し指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

 

下肢の指の障害の認定基準

【2級】

  • すべての指を中足趾関節以上で欠くもの

【3級】

  • すべての指の用を廃したもの、つまり、親指は末節骨の1/2以上、その他の指は遠位趾節間関節以上で欠くもの、もしくは、すべての指の関節に著しい障害(他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの)を残すもの

 

ご質問内容から、両上肢の人差し指と中指を欠損しており、

親指も機能していないとのことであれば、

受給の可能性も考えられます。

 

生まれつきの四肢機能障害とのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00