まず、指の障害でどのような状態なら障害年金を受給できるかを確認し、次に、本事案で認定を得られる可能性があるか、検討しましょう。
どのような状態なら指の障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
上肢の指の障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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- 両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
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2級
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- 両上肢の親指及び人さし指または中指を基部から欠き、有効長が0のもの
- 両上肢の親指及び人差し指または中指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一上肢の2指以上を失ったもの
- 一上肢のひとさし指を失ったもの
- 一上肢の2指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
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下肢の欠損障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
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2級
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- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
- 一下肢の5趾の用を廃したもの
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※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
複数の障害がある場合
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
そのため、上肢の指の障害、下肢の指の障害についてそれぞれ等級に該当するかを検討しましょう。
本事案の場合
本事案の場合、「生まれつきの四肢機能障害」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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上記認定基準に照らすと、上肢については「2級…両上肢の親指及び人差し指または中指の用を全く廃したもの」に該当する可能性が考えられます。
下肢については、等級に該当しないでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。