手帳1級を持っていますが、年金は自分で申請しないといけないのでしょうか。

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手帳1級を持っていますが、年金は自分で申請しないといけないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在19歳で上肢、下肢に障害があり障害者手帳は1級です。

間もなく20歳の誕生日なんですが、

障害年金は自分で申請しなければもらえないんでしょうか。

手帳を持っていたら案内が来て紙を役所に提出したらもらえるものなんでしょうか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

障害年金は自分で申請しなければ支給されることはありません。

役所から案内が来るということもなく、手帳の等級を利用して簡単な書類で支給されるというものでもありません。

手帳とは全く別の制度になっていますので、ご注意ください。

 

障害年金は障害認定日が到来すれば申請することができます。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

 

20歳の誕生日が障害認定日となる場合は、

誕生日の前後3か月以内の診断書で申請することができます。

診断書が取得できる時期が到来したら、申請の準備をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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