本回答は2017年2月時点のものです。
下肢の短縮障害の認定は、以下の通りです。
下肢の短縮障害の認定基準
- 2級…一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合
- 3級…一下肢が健側に比して10センチメートル以上または県側の長さの10分の1以上短縮した場合
上肢の変形障害の認定は、以下の通りです。
上肢の変形障害の認定基準
(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限ります。)
【3級】
- 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
【障害手当金】
- 一上肢に偽関節を残すもの(運動機能に著しい障害はない)
- 上腕骨、橈骨または尺骨に変形を残すもの(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)
ご質問者様の場合、左足が3センチ短縮したとのことですが、
下肢の短縮障害の認定基準には該当しないものと考えます。
また、腕には偽関節があるとのことですが、
障害状態の詳細が分かりかねますので、上記の認定基準をご参考ください。
なお、人工関節をそう入したものは、原則として3級と認定されます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。