左足3センチ短縮、腕には偽関節がありプレートが入っています。障害厚生年金3級になりますか。

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左足3センチ短縮、腕には偽関節がありプレートが入っています。障害厚生年金3級になりますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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一昨年、交通事故に遭い左足が3センチ短縮しました。

また、腕には偽関節がありプレートが入っています。

人工関節を入れたら障害年金3級になると聞きましたが、

私の状態でも3級になるでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

下肢の短縮障害の認定は、以下の通りです。

下肢の短縮障害の認定基準

  • 2級…一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合
  • 3級…一下肢が健側に比して10センチメートル以上または県側の長さの10分の1以上短縮した場合

 

上肢の変形障害の認定は、以下の通りです。

上肢の変形障害の認定基準

(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限ります。)

【3級】

  • 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

【障害手当金】

  • 一上肢に偽関節を残すもの(運動機能に著しい障害はない)
  • 上腕骨、橈骨または尺骨に変形を残すもの(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)

 

ご質問者様の場合、左足が3センチ短縮したとのことですが、

下肢の短縮障害の認定基準には該当しないものと考えます。

また、腕には偽関節があるとのことですが、

障害状態の詳細が分かりかねますので、上記の認定基準をご参考ください。

なお、人工関節をそう入したものは、原則として3級と認定されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

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慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

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もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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