左手中指と薬指の2本を第1関節で切断。障害年金の対象にはなりますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫が左手中指と薬指の2本を第1関節のあたりで切断しました。
まだ利き手が使えるのできちんと生活できていますが、
障害年金の対象にはなりますか。
本回答は2015年10月時点のものです。
一上肢の欠損障害の認定基準
【2級】
- すべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
【3級】
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
【障害手当金】
- 2本以上の指を失ったもの
- ひとさし指を失ったもの
「指を失ったもの」とは。
おや指については指節間関節(第一関節)、
その他の指については近位指節間関節(第二関節)以上で欠くものをいいます。
ご質問内容から、「左手中指と薬指の2本を第1関節のあたりで切断」とのことですので、
残念ながら、障害年金、障害手当金いずれにも該当しないと考えます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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