妻が脳出血で身体障害者手帳2級。障害年金はもらえますか?

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妻が脳出血で身体障害者手帳2級。障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妻が脳出血になりました。

身体障害者手帳は2級です。

一緒に働いて住宅ローンを返していたので、

正直経済的に苦しいです。

妻も家族に負担をかけていることで気持ち的に落ち込んでいます。

せめて障害年金がもらえたらと思っています。

いかがでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

脳出血による後遺症とのことですので、

上肢および下肢などの広範囲に障害が及んでいるものと推察いたします。

 

肢体の機能の障害の程度について

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。

肢体の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

ご質問者様の配偶者様が、初診日にご質問者様の扶養に入っておられた場合、

障害基礎年金での請求となり、2級以上に該当しなければ不支給となります。

 

ご質問内容からは、日常生活動作等詳細についてはわかりかねますので、

受給判断まではしかねますが、

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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