右手の偽関節が原因で左に負担、肩こり、頭痛は申請できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金申請の書類について質問です。
5年前に交通事故にあい、その後右手の付け根を骨折し、偽関節と診断されました。
仕事はおもにパソコンでの作業なので、なんとか左手でこなすことができますが、
利き腕ではないため変に力が入ってしまい、左の肩こりがハンパないです。
頭痛も頻繁にあるため、会社を休むことも増えました。
そこで障害年金を申請しようと考えているのですが、
肩こりや頭痛で申請はできますか?
それとも右手の偽関節だけで申請する方がいいのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
上肢の変形障害の認定は、以下の通りです。
上肢の変形障害の認定基準
(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限ります。)
【3級】
- 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
【障害手当金】
- 一上肢に偽関節を残すもの(運動機能に著しい障害はない)
- 上腕骨、橈骨または尺骨に変形を残すもの(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)
右手の偽関節については、障害の状態がわかりかねますので、
上記の認定基準をご参照ください。
左の肩こりと頭痛については、右手の偽関節との因果関係が認められると推察いたします。
労働に著しい制限を受ける要因のひとつとして申し立ててはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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