労災の申請中。その間に障害年金が支給されますか?

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労災の申請中。その間に障害年金が支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が仕事中に指を挟み左手の中指、薬指、小指を切断しました。

薬指はつけねからありません。

中指小指は手術でつながったのですが、真っ直ぐに伸ばす事が出来ません。

労災の申請はしていますが、まだ支給されていません。

その間に障害年金が支給されますか?

本回答は2017年9月時点のものです。

 

障害年金において、

上肢の指の障害の認定基準については、以下の通りとなっております。

 

上肢の指の障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
  • すべての指の用を全く廃したもの、つまり、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの
  • 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
  • 親指および人差し指又は中指の用を全く廃したもの、つまり、親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、人差し指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

【3級】

  • 一上肢の親指及び人差し指を失ったもの、又は親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
  • 親指及び人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】

  • 一上肢の2指以上を失ったもの
  • 一上肢の人差し指を失ったもの
  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢の親指の用を廃したもの

※「指を失ったもの」とは、親指以外の指については近位指節間関節(第二関節)以上で欠くものをいいます。

※「指の用を廃したもの」とは、指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたものをいいます。

 

ご質問内容から、障害手当金に相当する可能性が考えられます。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが

初診日から5年以内に治ったもので、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

現在、労災の申請中とのことですが、

労災給付と障害年金の関係については、以下の通りとなっています。

 

労災給付と障害年金の併給調整について

労働者災害補償法に基づく給付と障害年金の両方を受けることができることとなった場合、

併給調整されることとなります。

公的保険の保険給付は原則として「同一事由につき一保障」とされています。

労災保険の休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、

遺族(補償)年金を受けることができる場合、

国民年金法、厚生年金法に基づく障害年金は満額支給され、

労災保険に基づく給付が、一定の調整率を乗じた額を減額支給されます。

 

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金もしくは障害手当金を受給されている場合は、

例外として、労災保険が優先して支給されます。

そのため、障害手当金は不支給となります。

 

ご質問者様も、

残念ながら障害手当金相当ですと、支給されない可能性が考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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