上肢障害で身障者手帳3級。障害年金をもらえることがあると聞きました。

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上肢障害で身障者手帳3級。障害年金をもらえることがあると聞きました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先日、身障者手帳3級でも障害年金をもらえることがあると聞きました。

上肢の障害です。

私の場合国民年金加入なのですが、それでももらえる可能性がありますか。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

国民年金加入とのことですので、障害基礎年金を申請するものと仮定してお答えいたします。

障害基礎年金の場合、障害等級2級以上に該当しなければ支給されません。

 

上肢の障害における身体障害者手帳3級の認定基準は以下の通りです。

上肢の障害における身体障害者手帳3級の認定基準

  • 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  • 一上肢の機能の著しい障害
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 

 

一方、障害年金における上肢障害2級の認定基準は以下の通りです。

上肢の障害2級の認定基準

  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。すなわち、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度のもの
  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
  3. 筋力が著減又は消失しているもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。たとえば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものをいう。なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

 

ご質問内容からは具体的な傷病名、障害の状態等はわかりませんし、

身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は原則として結びつくものではありませんが、

上記の認定基準に照らすと認定を得られる可能性も考えられます。

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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