けがで親指が曲がりません。障害年金2級に相当しますか?

中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
最終更新日:
-
去年の8月に右手親指を丸のこでけがをし、親指が曲がりません。
障害年金の申請をしようと思いますが、障害2級に相当しますか?
まず、一上肢の指の障害について、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。
上肢の指の機能障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
2級
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
3級
※障害厚生年金のみ
- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一上肢の2指以上を失ったもの
- 一上肢のひとさし指を失ったもの
- 一上肢の2指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
本事案の場合
本事案の場合、右手の親指のみの障害とのことですので、障害手当金「一上肢のおや指の用を廃したもの」に該当する可能性は考えられますが、障害年金2級には該当しないでしょう。
障害年金2級は、「一上肢のすべての指の障害」となります。
上記をご参考の上、障害年金の請求について検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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