障害年金を申請するのに一人暮らしは不利ですか?

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障害年金を申請するのに一人暮らしは不利ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病を患っていますが、身寄りがなく一人暮らしです。

障害年金を申請するのに一人暮らしは不利ですか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

障害年金の受給を継続することができます。

一人暮らしをしていることのみをもって受給の可否が決定されるものではありません。

 

うつ病の認定基準は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

一人暮らしの方でも、公的な援助を受けたりサービスなどを利用しながら

障害年金を受給されている方もおられます。

申請に一人暮らしが不利とは言い切れません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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