障害年金を申請するのに一人暮らしは不利ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私はうつ病を患っていますが、身寄りがなく一人暮らしです。
障害年金を申請するのに一人暮らしは不利ですか?
本回答は2017年7月時点のものです。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
障害年金の受給を継続することができます。
一人暮らしをしていることのみをもって受給の可否が決定されるものではありません。
うつ病の認定基準は以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
一人暮らしの方でも、公的な援助を受けたりサービスなどを利用しながら
障害年金を受給されている方もおられます。
申請に一人暮らしが不利とは言い切れません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
一人暮らしに関するその他のQ&A
- 一人暮らしを始めたら障害基礎年金の額は上がりますか?
- 私は軽度の知的障害とうつ病で、障害基礎年金2級をもらっています。最初に請求した時は実家で両親と同居していましたが、来月から一人暮らしを始める予定です。一人暮らしを始めたら障害基礎年金の額は上がりますか?
- 父は糖尿病で足の不自由、目の不自由があるので、障害年金はもらえないでしょうか。
- 父は72歳、月数万円の老齢年金で一人暮らしをしています。40代から糖尿病で、最近特に悪化し、先日両足の指を切断しました。目の不自由もあります。自宅があるので生活保護は受けられません。私たち兄弟も自分たちの生活が精一杯で、父に援助をすることができません。父は障害年金をいただくことはできないでしょうか。
- 糖尿病で足の薬指と小指を切断。障害年金はもらえるのでしょうか?
- 兄は10年前から糖尿病で、半年前には右足の薬指と小指を切断しました。兄は長年個人タクシーで生計を立てていましたが、今は殆ど仕事ができていません。兄は障害年金がもらえるのでしょうか?
- 一人暮らしになると、障害年金は貰えなくなるのでしょうか?
- 現在、うつ病で障害基礎年金2級を頂いています。何も知らずに一人暮らしをしてしまいました。ネットで一人暮らしになると障害年金が打ち切られると見たので不安です。これから自立に向けて、一般就労できるよう頑張ろうと思っているのですが、お金が無ければ生きていけませんし、障害年金が貰えなくなったら生活できません。一般就労も不可能です。本当に、一人暮らしになると、障害年金は貰えなくなるのでしょうか?
- 友人が、腰のヘルニアの症状が悪く動けない状態です。障害年金の支給対象にはならないでしょうか。
- 一人暮らしの友人が、腰のヘルニアの症状が悪く動けない状態です。仕事にも行けなくなり、今は休職していますが、復帰の見込みはないそうです。まだ50代で頼れる身内もいないため、生活が困窮しています。友人は障害年金の支給対象にはならないでしょうか。