一人暮らしを始めても、当然に障害基礎年金2級の支給額が上がるものではありません。
障害年金は、障害の状態を審査され、障害の程度に応じて等級が決定され、支給額が決定されます。
受給中の障害年金の等級変更を求める請求を、額改定請求といいます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなった場合に、次回の更新まで待たずに現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
本事案の場合
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
一人暮らしを始めることにより、当然に障害の程度が変化することはありません。
そのため、一人暮らしを始めたことにより障害基礎年金の等級を変更されることはありません。
もし、障害の程度が重くなった場合は、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら知的障害とうつ病で障害年金1級に該当するか、確認しましょう。
どのような状態なら知的障害とうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
知的障害とうつ病が併存する場合
知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
つまり、知的障害とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。