友人が、腰のヘルニアの症状が悪く動けない状態です。障害年金の支給対象にはならないでしょうか。

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友人が、腰のヘルニアの症状が悪く動けない状態です。障害年金の支給対象にはならないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

一人暮らしの友人が、腰のヘルニアの症状が悪く動けない状態です。

仕事にも行けなくなり、今は休職していますが、復帰の見込みはないそうです。

まだ50代で頼れる身内もいないため、生活が困窮しています。

友人は障害年金の支給対象にはならないでしょうか。

本回答は2020年7月現在のものです。

 

腰のヘルニアのために、下肢の筋力や関節可動域等に制限がある場合は、障害年金が支給される可能性が考えられます。

 

下肢の機能障害の認定基準は、次の通りです。

肢体の障害の認定について

肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

 

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

上記のように、下肢の機能障害については、障害の状態よって等級が決まっており、仕事の有無や一人暮らしなど、生活環境等については審査に影響しません。

友人の方の具体的な検査成績等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害基礎年金の請求では2級以上に、障害厚生年金の請求では3級以上もしくは障害手当金に相当する場合、支給されます。

障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては、初診日(初めて病院を受診した日)にどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。

申請にあたっては、まず初診日の特定が必要となります。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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