友人が、腰のヘルニアの症状が悪く動けない状態です。障害年金の支給対象にはならないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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一人暮らしの友人が、腰のヘルニアの症状が悪く動けない状態です。
仕事にも行けなくなり、今は休職していますが、復帰の見込みはないそうです。
まだ50代で頼れる身内もいないため、生活が困窮しています。
友人は障害年金の支給対象にはならないでしょうか。
本回答は2020年7月現在のものです。
腰のヘルニアのために、下肢の筋力や関節可動域等に制限がある場合は、障害年金が支給される可能性が考えられます。
下肢の機能障害の認定基準は、次の通りです。
肢体の障害の認定について
肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
上記のように、下肢の機能障害については、障害の状態よって等級が決まっており、仕事の有無や一人暮らしなど、生活環境等については審査に影響しません。
友人の方の具体的な検査成績等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害基礎年金の請求では2級以上に、障害厚生年金の請求では3級以上もしくは障害手当金に相当する場合、支給されます。
障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては、初診日(初めて病院を受診した日)にどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。
申請にあたっては、まず初診日の特定が必要となります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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