本回答は2020年7月現在のものです。
精神障害の方が、一人暮らしになると障害年金はもらえなくなる、ということはありません。
障害年金は障害の状態を審査され、2級に該当すると判断された場合は、2級が支給されます。
一人暮らしをしているか否かの一事によって等級が決定されるものではありません。
一人暮らしの方でも障害年金2級を受給されている方はたくさんおられます。
ご質問者様の場合、次の更新までは引き続き障害基礎年金2級が支給されます。
更新の際に一人暮らしをしている場合でも、日常的に家族からの援助や福祉サービスを受けることによって生活ができている場合は、それらの支援の状況を踏まえて障害の状態を判断されます。
現に家族からの援助や福祉サービスを受けていなくても、それらの支援の必要性を踏まえて、引き続き2級が支給される可能性も考えられます。
ただし、日常生活に支障がない場合は、障害の状態が回復したと判断され、支給停止になる可能性も考えられます。
更新の際に一人暮らしをしている場合は、支援の状況等について、診断書に記載していただくとよいでしょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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