父は糖尿病で足の不自由、目の不自由があるので、障害年金はもらえないでしょうか。

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父は糖尿病で足の不自由、目の不自由があるので、障害年金はもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

父は72歳、月数万円の老齢年金で一人暮らしをしています。

40代から糖尿病で、最近特に悪化し、先日両足の指を切断しました。

目の不自由もあります。

自宅があるので生活保護は受けられません。

私たち兄弟も自分たちの生活が精一杯で、父に援助をすることができません。

父は障害年金をいただくことはできないでしょうか。

本回答は2020年9月現在のものです。

 

お父さまの場合、今から障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

お父さまの場合、上記1.に当てはまる場合は、申請自体は可能でしょう。

しかしそのためには30年以上前の糖尿病の初診日を特定し、その日から1年6か月経過した時点の診断書を取得しなければなりません。

診断書が取得できたとして、糖尿病の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、3級が認定されます。

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

 

しかし障害年金3級と現在受給している老齢年金は、両方同時に受けることができません。

どちらか有利な方を選択することになるため、老齢年金の方が受給額が多い場合は、障害年金は受け取らないことになります。

障害年金を受けることは、現実的に難しいでしょう。

 

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