父は糖尿病で足の不自由、目の不自由があるので、障害年金はもらえないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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父は72歳、月数万円の老齢年金で一人暮らしをしています。
40代から糖尿病で、最近特に悪化し、先日両足の指を切断しました。
目の不自由もあります。
自宅があるので生活保護は受けられません。
私たち兄弟も自分たちの生活が精一杯で、父に援助をすることができません。
父は障害年金をいただくことはできないでしょうか。
本回答は2020年9月現在のものです。
お父さまの場合、今から障害年金を受給することは難しいでしょう。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
お父さまの場合、上記1.に当てはまる場合は、申請自体は可能でしょう。
しかしそのためには30年以上前の糖尿病の初診日を特定し、その日から1年6か月経過した時点の診断書を取得しなければなりません。
診断書が取得できたとして、糖尿病の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、3級が認定されます。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
しかし障害年金3級と現在受給している老齢年金は、両方同時に受けることができません。
どちらか有利な方を選択することになるため、老齢年金の方が受給額が多い場合は、障害年金は受け取らないことになります。
障害年金を受けることは、現実的に難しいでしょう。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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