一人暮らしをしていると、直ちに障害年金の受給を継続できないということはありません。
障害年金は、あくまでも障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得られるものです。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、障害年金の受給を継続することができます。
一人暮らしをしていること一事をもって障害の状態を判断されるものではありません。
一例として、精神障害で一人暮らしをしている場合の取扱いを確認しましょう。
精神障害で一人暮らしをしている場合の取扱い
独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮されます。
独居であっても日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要)を踏まえて、2級の可能性を検討されます。
では、各等級に該当する障害の状態を確認しましょう。
障害年金の各等級に該当する障害の状態
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
上記の通り、一人暮らしをしていることの一事で受給の可否が決まるものではありません。
一人暮らしをしていたとしても、上記の等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。