知的障害と脳梗塞でさらに障害基礎年金がもらえるでしょうか?

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知的障害と脳梗塞でさらに障害基礎年金がもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の弟は55歳で、知的障害のため障害基礎年金をもらっています。

実家で一人暮らしをしているのですが、去年脳梗塞で倒れてしまいました。

現在はリハビリ病院に入院していますが、退院後は施設に入ることを検討しています。

施設に入るためにお金が必要なのですが、脳梗塞でも障害基礎年金はもらえるでしょうか?

本回答は2020年1月現在のものです。

 

ご質問内容からは、脳梗塞のためどのような障害があるか分かりかねますが、

例えば肢体の機能障害があり、その程度が2級以上に相当する場合は、

知的障害との併合により、1級の障害基礎年金が支給されることになります。

知的障害と肢体障害のそれぞれの障害基礎年金が支給されるのではありません。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下

 

併合認定を受けるためには、診断書を取得し改めて申請の手続きが必要です。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害の状態が3級相当の場合は、併合認定は行われないため、

知的障害の障害基礎年金のみが支給されることになります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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