60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給しているのですが、障害基礎年金ももらうことはできるのでしょうか?

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60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給しているのですが、障害基礎年金ももらうことはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母(63歳)は40代の頃からメニエール病と診断されています。

最初の頃は軽いめまいやふらつき程度でしたが、ここ最近は悪化の一途で、現在入院中です。

母は60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給しているのですが、障害基礎年金ももらうことはできるのでしょうか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

ご質問内容から、障害基礎年金をもらうことは難しいでしょう。

 

お母さまの場合、60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給しているとのことですので、障害年金の事後重症請求はできません。

障害認定日請求は可能ですが、そのためには、初診日を特定し、初診日から1年6か月経過した時点(障害認定日)の診断書を取得しなければなりません。

そして、その時点で認定基準の2級以上に該当しないと、障害基礎年金を受給することはできません。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ご質問内容に、最初の頃は軽いめまいやふらつき程度だったとあり、上記の2級以上に該当しない場合は、障害基礎年金を受給することはできません。

 

なお、障害基礎年金が受給できる場合、老齢基礎年金と併せて受給することはできません。

どちらか有利な方を選択することになります。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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