障害年金の更新の際は、精神科ではなく耳鼻科でメニエール病として診断書を書いてもらってよいのですか。

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障害年金の更新の際は、精神科ではなく耳鼻科でメニエール病として診断書を書いてもらってよいのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で障害厚生年金3級を受給しています。

現在症状は落ち着いており、障害者枠ですがフルタイムで働いています。

今年更新があり、支給停止になるのではないかと思っています。

そんな矢先、急にめまいや閉塞感が起こり、メニエール病と診断されてしまいました。

休養が必要と言われ、先月から休職し傷病手当金を受給しています。

障害年金の更新の際は、精神科ではなく耳鼻科でメニエール病として診断書を書いてもらってよいのでしょうか。

ご質問者様の場合、更新の際は精神科で診断書を作成してもらい、診断名も双極性障害等の精神の障害で記載してもらいます。

メニエール病は精神の障害ではありませんので、メニエール病で障害年金を申請する場合は、改めて請求の手続きをしなければなりません。

 

メニエール病の初診日がつい最近であり、まだ1年6か月(障害認定日)が経過していない場合は、障害認定日の到来を待たなければなりません。

障害認定日が経過し、障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、メニエール病で障害年金が受給できるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

なお、精神の障害で3級、メニエール病で2級もしくは3級の認定が得られた場合は、どちらか有利な方を選択することになります。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

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