障害年金の更新の際は、精神科ではなく耳鼻科でメニエール病として診断書を書いてもらってよいのですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は双極性障害で障害厚生年金3級を受給しています。
現在症状は落ち着いており、障害者枠ですがフルタイムで働いています。
今年更新があり、支給停止になるのではないかと思っています。
そんな矢先、急にめまいや閉塞感が起こり、メニエール病と診断されてしまいました。
休養が必要と言われ、先月から休職し傷病手当金を受給しています。
障害年金の更新の際は、精神科ではなく耳鼻科でメニエール病として診断書を書いてもらってよいのでしょうか。
ご質問者様の場合、更新の際は精神科で診断書を作成してもらい、診断名も双極性障害等の精神の障害で記載してもらいます。
メニエール病は精神の障害ではありませんので、メニエール病で障害年金を申請する場合は、改めて請求の手続きをしなければなりません。
メニエール病の初診日がつい最近であり、まだ1年6か月(障害認定日)が経過していない場合は、障害認定日の到来を待たなければなりません。
障害認定日が経過し、障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、メニエール病で障害年金が受給できるでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
なお、精神の障害で3級、メニエール病で2級もしくは3級の認定が得られた場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
メニエール病に関するその他のQ&A
- 今はうつ病ですが、メニエール病を発症した高校生の時を初診日にすることはできないでしょうか。
- 私は高校生の時にメニエール病を発症しました。一時期よくなった時期もありましたが、大学を卒業する頃に再び悪化し、それが原因でうつ病になりました。そのせいで決まってた就職もうまくいかず、現在無職の状態です。障害基礎年金の申請をしたいのですが、大学生の時に保険料の納付猶予手続きをしていなかったので、資格がないと言われました。今はうつ病ですが、メニエール病が原因なので、メニエール病を発症した高校生の時を初診日にすることはできないでしょうか。
- メニエール病の症状に波があり、ひどい時は動けなくなるのですが、障害年金は受給できるでしょうか。
- 私は2年ほど前から回転性のめまい症状に悩まされており、メニエール病と診断されています。現在、会社から傷病手当金をいただいていますが、まもなく1年6か月になるため終了となります。しかし私の場合、症状に波があり、ひどい時は動けなくなるため、復帰の予定はありません。このような状態で障害年金をいただくことはできるでしょうか。
- 障害年金の申請では、うつ病とメニエール病の両方の診断書を出せばいいのでしょうか。
- 私は現在精神科と耳鼻科に通っています。精神科はうつ病で、19歳の大学生の時から通っています。耳鼻科はメニエール病のためめまいがあり、耳鼻科はもっと前の15歳くらいから通っています。現在25歳で、うつ病とメニエール病があるので仕事ができないので、障害年金の申請を検討しています。私の場合、両方の診断書を出せばいいのでしょうか。
- 社会人2年目の時にメニエール病と診断されているため、障害厚生年金がもらえるでしょうか。
- 私は先天性の感音性難聴で、3歳の時に障害者手帳6級を交付されました。それからは何ごともなく過ごしていましたが、社会人2年目(24歳)の時にひどい耳鳴りとめまいを起こし救急搬送され、メニエール病と診断されました。現在(26歳)もメニエール病で治療を継続していますが、この病気が原因で聴力低下となり、障害者手帳は3級になっています。私の場合、社会人2年目の厚生年金の時にメニエール病と診断されているため、障害厚生年金がもらえるでしょうか。それとも先天性なので障害基礎年金になるでしょうか。
- 障害基礎年金の申請で、病歴就労状況等申立書には精神のことも含めて書いた方がいいのでしょうか。
- 私はメニエール病から難聴になり、聴力が左右とも90db以上なので、障害基礎年金の申請準備を進めています。病歴就労状況等申立書には日常生活に不便を感じていることを書くにようなっているのですが、現在別の疾患(精神の疾患)を抱えていまして、そのために日常生活に不便を感じることがあるので、そのことも含めて書いた方がいいのでしょうか。