統合失調症では年金未納ですが、メニエール病だと未納はありません。障害年金を受けることができますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は20歳を過ぎたころから統合失調症を発症し、精神科に通院していました。
しかしこの頃は学生で、保険料の猶予申請をしておらず、年金未納のため障害年金は受けられないと言われました。
その後統合失調症の症状は落ち着き、働けるようになったのですが、今度はメニエール病になってしまいました。
メニエール病の初診日は、厚生年金に入って1年くらい経ってからなので、年金の未納はありません。
この場合、メニエール病だと障害年金を受けることができるでしょうか?
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本回答は2020年12月現在のものです。
ご質問内容から、メニエール病であれば障害年金の支給要件のひとつである保険料納付要件を満たしていることが考えられるため、申請は可能でしょう。
障害厚生年金の申請であれば、3級以上に該当すると判断された場合、受給できます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
メニエール病によるめまいやふらつきのため平衡機能に障害がある場合の認定基準は、次の通りです。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
また、聴力にも障害がある場合は、次の認定基準によって審査が行われます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
聴覚の障害と平衡機能障害が併存する場合は、併合認定の取扱いが行われます。
これらの認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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