メニエール病と診断された時を初診日として、うつ病で障害厚生年金の申請をすればよいのでしょうか。

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メニエール病と診断された時を初診日として、うつ病で障害厚生年金の申請をすればよいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は約2年前にメニエール病と診断されました。

そのときは厚生年金に加入しており、傷病手当金も受給していましたが、今は退職して国民年金で、傷病手当金も終了しています。

今はメニエール病の症状は少し良くなっていますが、うつ症状がひどく、働くことができません。

障害年金の申請を考えていますが、私の場合、メニエール病と診断された時を初診日として、うつ病で障害厚生年金の申請をすればよいのでしょうか。

うつ病で障害年金の申請をする場合は、うつ病のために初めて医療機関を受診した日が初診日になります。

 

メニエール病と診断されたときに同時にうつ病と診断されている場合は、その日を初診日として障害厚生年金の申請が可能です。

しかし同時にうつ病とは診断されず、しばらく経ってからうつ病と診断された場合は、うつ病と診断された日が初診日になります。その時点で厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の申請に、国民年金に加入している場合は障害基礎年金の申請になります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

ご質問者様の場合、メニエール病の症状は改善しているが、うつ症状がひどく働けないとのことですので、次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年2月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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