メニエール病で障害年金をさかのぼってもらうことはできるのでしょうか?

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メニエール病で障害年金をさかのぼってもらうことはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は現在68歳で、年金生活をしています。

45歳の頃にメニエール病と診断され、当時は運送業を営んでいましたが、運転することが危険であるため、50代で引退し、60歳から前倒しで老齢年金を受給しています。

最近メニエール病でも障害年金がもらえるということを知りました。

父はさかのぼって障害年金をもらうことはできるのでしょうか?

本回答は2021年2月現在のものです。

 

ご質問内容から、さかのぼって障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

お父さまの場合、さかのぼって障害年金をもらうためには、次の2点を満たさなければなりません。

  • メニエール病のため初めて病院を受診した日(初診日)から1年6か月経過した日(障害認定日)の診断書を取得
  • その時点で次の認定基準の2級以上に該当

平衡機能の障害2級の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

 

お父さまの場合、現在68歳とのことですので、今から20年ほど前の診断書を取得しなければなりません。

そして、その時点で上記の2級の状態に該当する程度であれば、さかのぼって障害年金をもらうことができますが、その時点ではまだ運転ができる程度であったなら、2級には該当しない可能性も考えられます。

 

また、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

お父さまの場合、60歳から前倒しで老齢年金を受給しているとのことですので、直近の5年分はすべて老齢年金の受給期間と重なっています。

老齢年金と障害年金はどちらか一方しかもらえませんので、もし障害年金を選択した場合は、老齢年金は返還しなければなりません。

 

このように、手間をかけて申請をしても、実際に得られる年金はそれほど多くないことが考えられます。

今からさかのぼって障害年金を請求することは、現実的ではないでしょう。

 

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