メニエール病で障害厚生年金を支給してもらうことはできるのでしょうか?

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メニエール病で障害厚生年金を支給してもらうことはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病で障害厚生年金3級をいただいていたのですが、去年アルバイトを始めたこともあって、更新の時に支給停止になりました。

最近、耳が聞こえにくいと感じて耳鼻科に行ったところ、メニエール病の疑いと言われ、現在休職しています。アルバイトなので傷病手当金はありません。

この場合、メニエール病でもう一度障害厚生年金を支給してもらうことはできるのでしょうか?

ご質問内容から、現時点ではまだ障害年金の申請ができる時期は到来していない可能性が考えられます。

また、申請するとしたら、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の申請になるでしょう。

 

うつ病とメニエール病は別疾病ですので、メニエール病で障害年金をもらうためには、改めてメニエール病での申請の手続きをしなければなりません。

メニエール病のために初めて耳鼻科を受診した日が初診日になることが考えられるため、初診日からまだ年か月(障害認定日が)経過していない場合は、現時点では申請はできません。

また、初めて耳鼻科を受診した日に、厚生年金ではなく国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請になります。

障害の程度が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ご質問内容からは、メニエール病の症状がどのようなものか分かりかねますが、障害認定日が到来し、その時点で上記の認定基準の2級に相当する程度であれば、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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