ご質問内容から、聴覚の障害で障害年金をもらうことは難しいでしょう。
ご質問者様の場合、もともと専業主婦だったとのことですので、メニエール病を発症した時点(初診日)で国民年金第3号被保険者だったのであれば、障害基礎年金の申請になります。
障害基礎年金の申請の場合、障害の状態が2級以上に該当する場合は受給できますが、
一耳の障害の場合、2級には該当しません。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
上記のように、聴覚の障害については、両耳の聴力レベルが下がった状態でないと2級以上には該当しません。
奥さまの場合、左の耳も聞こえないとのことですが、聴力に問題はなく精神的なもの、ということであれば、上記の認定基準には該当しないため、聴覚の障害で障害基礎年金をもらうことは難しいでしょう。
(本回答は2021年11月現在のものです。)
障害年金の申請について
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