メニエール病で右耳が全く聞こえない状態ですが、障害年金はもらえるでしょうか?

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メニエール病で右耳が全く聞こえない状態ですが、障害年金はもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

妻が4年前にメニエール病と診断され、突発性難聴で片耳の聴力が落ちてしまいました。

いろいろ治療を試しましたが症状は変わらず、右耳は全く聞こえない状態です。

妻はもともと専業主婦だったのですが、ショックからか家事もできなくなりました。

最近は左の耳も聞こえないらしいのですが、聴力には問題ないらしく、精神的なものかもしれないと言われています。

妻の世話と家事とで私も残業ができず、経済的に困窮しています。

妻は障害年金がもらえるでしょうか?

ご質問内容から、聴覚の障害で障害年金をもらうことは難しいでしょう。

 

ご質問者様の場合、もともと専業主婦だったとのことですので、メニエール病を発症した時点(初診日)で国民年金第3号被保険者だったのであれば、障害基礎年金の申請になります。

障害基礎年金の申請の場合、障害の状態が2級以上に該当する場合は受給できますが、

一耳の障害の場合、2級には該当しません。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

上記のように、聴覚の障害については、両耳の聴力レベルが下がった状態でないと2級以上には該当しません。

奥さまの場合、左の耳も聞こえないとのことですが、聴力に問題はなく精神的なもの、ということであれば、上記の認定基準には該当しないため、聴覚の障害で障害基礎年金をもらうことは難しいでしょう。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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