うつ病とメニエール病の合わせ技で障害年金はもらえないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3年前からうつ病のため精神科に通っています。
先月からメニエール病も発症し、乗り物酔いがひどいため通勤ができず、働けなくなりました。
パソコンも1時間ほどしか使えず、立ち仕事も5分もできません。
うつ病とメニエール病の合わせ技で障害年金はもらえないでしょうか。
ご質問者様の場合、メニエール病の障害認定日はまだ到来していないことが拝察されます。
現時点でメニエール病ではまだ申請はできませんが、3年前からうつ病のため精神科に通っているとのことですので、うつ病で申請することは可能でしょう。
障害年金は、「障害認定日」が到来すれば申請が可能となります。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過した日です。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
メニエール病のために初めて医療機関を受診したのが先月なのであれば、あと1年5か月待たなければなりません。
ただし、それよりも前からめまいなどの症状があり、耳鼻科や神経内科などに通っているのであれば、その日が初診日になる可能性が考えられます。
初診日から1年6か月が経過している場合は、メニエール病でも申請が可能でしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
メニエール病とうつ病の認定基準は、それぞれ次の通りです。
参考にしていただき、どちらか一方、もしくは双方での申請をご検討されてはいかがでしょうか。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、双方で申請をした方が合わせ技で認定が得やすい、ということではありません。
2つ以上の障害がある場合は、併合認定が行われる場合と行われない場合があります。
双方とも障害の状態が2級以上に相当する場合は、併せて1級になりますが、どちらか一方、もしくはどちらも3級に相当する場合は、併合認定は行われません。
どちらか有利な方を選択することになります。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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