うつ病で障害厚生年金3級が停止になっていますが、メニエール病になったので再びもらうことは可能ですか?

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うつ病で障害厚生年金3級が停止になっていますが、メニエール病になったので再びもらうことは可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はうつ病で障害厚生年金3級を受給していましたが、フルタイムで働けるようになったので2年前から停止になっています。

今回、メニエール病になってしまい休職中です。

この場合、障害厚生年金3級を再びもらうことは可能ですか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

メニエール病で障害年金をもらうためには、改めて請求の手続きが必要です。

メニエール病の初診日を特定し、保険料納付要件を確認し、障害認定日が経過すれば請求が可能となります。

メニエール病により平衡機能に障害がある場合は、次の認定基準によって審査されますので、いずれかに相当する場合は、メニエール病として障害年金を受給することができます。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、初診日からまだ1年6か月が経過していない場合は、障害認定日の到来を待って、その時点の状態を上記の認定基準に照らし合わせて申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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