本回答は2021年4月現在のものです。
うつ病が原因でメニエール病になったことが明確であれば、うつ病になったのは20歳前なので、保険料納付要件は問われません。
未納期間があっても、障害基礎年金の申請ができます。
ただし、うつ病が原因でメニエール病になったことを明確にすることができるか、またそれを主張して認めてもらうことができるのかについては、お答えいたしかねます。
メニエール病は、激しい回転性のめまいと難聴、耳鳴り、耳閉塞感(耳がふさがった感じ)を繰り返す疾患で、疲れやストレス、睡眠不足が誘因となることが多いと言われています。
うつ病との因果関係を認めてもらえるかについては判断いたしかねますが、それを主張しなければ申請ができないとのことですので、うつ病が原因でメニエール病になったことを主張し、申請を検討されてはいかがでしょうか。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
なお、メニエール病により平衡機能に障害がある場合は、次の認定基準によって審査されます。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
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