難病のベーチェット病です。障害年金はもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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難病のベーチェット病です。
腸管型と神経型と言われています。
障害年金はもらえますか?
本回答は2020年11月現在のものです。
障害年金は、病名で支給が決定するものではありません。
難病だから支給される、というものでもありません。
ベーチェット病で障害年金をもらうためには、次の要件を満たす必要があります。
- 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
- 保険料納付要件を満たしている
- 障害認定日の状態が認定基準に当てはまる程度
例えば、体のだるさを訴えて内科を受診し、その後ベーチェット病と診断されたケースでは、内科を受診した日が初診日になることが考えられます。
その時点で保険料の未納がない、もしくは免除の手続きをしている場合は、申請が可能となります。
厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求になり、障害の状態が3級以上に該当する場合、障害年金をもらうことができます。
国民年金に加入している場合は障害基礎年金の請求になり、2級以上の場合受給が可能となります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
これらの要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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